在留資格「経営・管理」の各申請における『申請にあたっての説明書』の作成について

在留資格(ビザ)

はじめに

令和7年10月16日以降の申請において、新たに『申請にあたっての説明書』(参考様式)の作成を要することになりました。(以下、「説明書」という。)

これは、認定・変更・更新どれでも必要な書類です。

様式自体はWord、PDFで入管のホームぺージでダウンロード可能です。

(詳細は出入国在留管理庁のサイトを参照)

説明書は、内容自体が然程難易度が高い書類ではないですが、改めて注意すべき点などを今回は確認していきたいと思います。

説明書の意味

そもそもこの説明書の意味ですが、今回の上陸許可基準の変更に合わせて在留資格「経営・管理」で在留する外国人が経営する会社(厳密にいえば「個人事業主」も含みますが、今回は会社=法人前提で進めます。)について、「適切に公租公課(税金や社会保険のこと)を納めているか?」「義務を履行しているか?」という点に着目しています。

したがって、単に説明するだけでは足りず、立証資料を添付することが求められます。

書式を見てみよう

ホームページの都合上JPGに変換したものを使って、この説明書についてご説明します。以下のJPGのデータのうち、赤文字で記載の吹き出しは私がコメントを付け加えたものです。実際にみなさんが作成する際には上記入管のホームページからダウンロードしたものを使ってください。

注意すべき点について

本来的に義務を履行することは当たり前のことで、従前から書類提出を要するか否かに関わらず、確認すべきところではありますが、実務上「抜け・漏れ」が発生していることはあり得ます。

特に注意すべき点としては以下の点です。

⑴ 労働保険について

雇用保険(いわゆる「失業保険」)については、「従業員を雇用していても加入義務を有さない事業所」はあり得ますが、労災保険は「従業員を雇用していれば基本的に加入している」必要があります。

従って、アルバイトを雇用しているような事業所は必然的に労災保険には加入しているはず、ということになります。

従業員を雇用していることを隠そうとしても、「決算書」において給与等の支出がある場合はそこから追及される可能性があります。

また、一部例外的に労災加入義務がない事業者もおりますが、その場合は「類する民間の保険」に加入するなどして責任をもてる体制を作っておく必要があります。

労災については、日本人の事業者でも勘違いしがちな部分なので、十分注意しましょう。

仮に未加入の場合は直ちに加入手続きを行い、保険料の納付を行ってください。

⑵ 未納がある場合の対応

基本的に支払うべき公租公課未納であることは許されないという認識を持っておく必要がありますが、万一何らかの事情で未納状態である場合は、「理由」や「解消のめど」をしっかり説明する必要があります。

公租公課の滞納について相談した履歴(どこの役所か、交渉内容、相手方の担当者名など)を作成するほか、何らかの誓約書などの書面があればそれを提出すべきと思われます。

また、滞納の原因が「単なる支払い忘れ」等である場合は、「今後同じミスをしない」という旨の反省文・上申書などを提出すべきでしょう。

⑶ 許認可について

許認可(許可・認可のほか免許等も含む)を要する事業を無許可で行うことは違法行為であるため、基本的にはあり得ません。

注意すべき点としては「許認可は有効期限内か?」「許認可の変更届等を履行しているか?(許可証記載の所在や責任者と現在の実態が異なっていないか?)」という点はしっかり確認しておく必要があります。

ほか、業態によっては「許認可を要するかどうかがボーダーラインにある業種」もあります。例えば「ヘッドスパ」の事業では顧客の頭をシャンプーする場合は美容所開設届を要する場合があります。(単に頭をもむマッサージであれば不要)

したがって、ボーダーにいるような事業を行っている場合にはその許認可が必要かどうか?ということと不要なのであれば不要の根拠を法的に説明し、立証できるように資料を準備しておく必要があります。ほか、ボーダーを超えた業務を行わないように従業員らに教育・指導することも明らかしておくべきです。

⑷ 経過措置期間であって、該当する文言がないとき

「日本語能力を有する者」、「常勤職員の雇用」にかかるものについては、以前の基準で在留若しくは認定証明書の交付を受けている者の更新の場合は令和10年(2028年)10月15日までは経過措置期間が設けられており、必ずしも基準を満たしていなくても更新許可の余地があります。

ただし、上記の期間終了までの間に基準を満たしうるということを立証できるようにしておく必要があります。

さて、例えば説明書の1の⑵(労働保険に関する事項)においては「労災保険の適用除外(役員のみの会社)」ということはあり得ますが、その選択肢がありません。先ほど述べたように「常勤職員が1名以上」いる事業所は原則労災保険は加入するはずであり、仮に対象外だとしても労働災害に対して民間の保険でカバーしておく必要があります。

このような場合は追加するか付記するかで「現在は労災の適用除外である」旨を付記すれば足りると思われます。

より煩雑・厳格になった在留申請は行政書士にご相談を!

適法に事業を行っている前提での在留許可であることから、新たにできた説明書によって厳格化された…という訳ではなく、当たり前のことを確認するにすぎません。

ただ、実際に立証にあたっては取得すべき証明書等が増えるなど実務上の問題もあります。

書面作成・立証書類準備が負担になるケースが増えてくると思われます。

これまでご自身で行ってきた方、別な行政書士に依頼していた方からのご相談も積極的にお受けしております。「経営・管理」でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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