北海道では、冬場の雪対策・凍結対策としてロードヒーティング工事がよく行われます。
ロードヒーティングを行う工事業者も多いと思いますが、建設業法上ロードヒーティング工事はロードヒーティングの種類(熱を溶かす仕組み)によって異なります。
この点を理解していないと、自社でどの工事は許可業種かがはっきりしないことになります。
また、「電気工事」が関わってくる分野のため、電気工事業の許可をもっているか、電気工事業登録していない事業者は「軽微な工事」でも行ってはいけないことになりますのでご注意ください。
ロードヒーティングの種類と業種区分について
大きく分けると電気式と温水式にわかれます。
原則としては「電気式」の場合は電気工事、温水式の場合は「管工事」にあたります。
電気式の場合は文字通りです。温水式の場合は温水を通す「管」を設置するため管工事になります。
「管工事」は幅が広く、給排水の管はもちろんのこと、エアコンの設置も管工事にあたります。(電気工事がセットになるものは要注意です。)
ロードヒーティング表面のアスファルト舗装は?
基本的にアスファルトを敷設、補修する場合は「舗装工事」に該当します。
実務上は、電気工事か管工事を持つ業者が軽微な工事として受注し自社若しくは下請で設置時にアスファルトも敷くものと思いますが、大規模な工事の場合は「土木一式工事」で受注→下請で各工事を発注という区分になる可能性もあります。
業種区分について不安があるときは
許可を管轄する自治体(北海道の場合、知事許可の場合は各振興局、大臣許可の場合は北海道開発局)の建設業担当者に確認するのが一番確実です。
各自治体によって運用が微妙に異なっている場合があります。
許可取得、更新、運用面でお困りの場合は行政書士にご相談を
これから許可を取る、更新する、毎年の決算報告届が負担、運用面のことを相談したい等ございましたら行政書士にご相談いただくのも一つの方法です。
当事務所では建設業者様の初回のご相談は無料で承ります。札幌市内、近郊であればお伺いすることも可能です。ぜひ一度ご相談ください。

