取扱業務の紹介

建設業許可関連業務

【当事務所では建設業関係のご相談は初回無料で承ります!】

建設業を営む者は原則として建設業許可を受ける必要があります。

 (以下、国土交通省ホームページ引用)

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 [1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

  ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 [2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 
 ※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

(引用ここまで)

建設業許可は営業所が一つの都道府県であれば都道府県知事、2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可が必要です。また、事業規模によって一般建設業と特定建設業に区分されます。

許可取得後は申請時と変更がない場合でも「5年に一回の更新」や「決算報告届」が必要です。

ほか公共工事に入札する場合には決算報告後に「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。

在留許可関連業務

外国人の方が日本で適法に在留するためには在留許可が必要です。

在留許可を得るためには外国人本人の状況が「在留資格」に該当する必要があります。

新規で入国したい場合は「在留資格認定証明書」を取得し、取得後に証明書を持参して本国にある日本大使館に出向き査証(ビザ)の発給を受け、その後上陸許可を経て入国します。

在留許可は期限があるため、期限を迎えた以降も在留を継続したい場合は在留期間の更新申請、在留期間の途中で状況が変わって在留資格を変更しなければいけない場合は変更申請が発生します。

相続関連業務

【当事務所では相続関係のご相談は初回無料で承ります!】

当たり前の話ではありますが、ヒトである以上一生に一度は相続が発生します。

相続というとどうしても「遺産(お金)」の話と考えて、縁のない話と考える方も多いですが、金額の大小にかかわらず相続手続きは戸籍収集(相続人確定)、預金解約、不動産名義変更など煩雑な手続きが多く発生します。

当事務所では相続発生後(死亡後)のご相談は勿論のこと、生前対策にも力を入れております。

古物商許可

古物商を営むためには古物商許可が必要です。

(以下、北海道警察ホームページより引用)

 国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。

(中略)

古物営業法でいう「古物」とは、

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

(引用ここまで)

古物商許可は古物営業法に基づいた許可ですが、古物営業法の目的は【この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。】とあるので、自分が使用する目的で購入したものをネットオークション等で売買する場面では不要です。

古物商許可の特徴としては「更新がない」ことがあげられます。ただし、変更事項が生じた場合には都度届出が必要であるため、届出懈怠が生じがちです。中には数年単位の届出懈怠が発生しているケースもあります。

当事務所ではしっかり顧問からアラート的な機能のプチ顧問の業務もございますので、適正に運営していくためにご検討ください。

顧問業務

現在は以下の業務の顧問をお受けしております。顧問業務と言っても、単に相談を優先受付するだけではなく、届出・変更の定時確認や許可に沿った運営がなされているかをチェックすることや進捗確認、早めの更新準備などクライアント様が本業に専念できるよう許可の観点をベースにサポートしていくものです。

  • 建設業
  • 入管(外国人本人、所属機関、登録支援機関)
  • 古物商

その他業務に関する顧問契約は個別にご相談ください。可能な限りニーズに沿った形で受任できるように努めます。

その他行政書士業務

・自動車の名義変更等の手続き

・宅建業免許に関する手続き

・医療法人の認可関係の手続き

・産廃許可

・権利義務に関する書類作成

・ほか行政書士業務にあたるもの

行政書士業務以外のもの

行政書士業務以外でも以下の業務に取り組んでみたいと考えております。

・法律系(弁護士、司法書士、行政書士)のWEB記事作成代行

・各種セミナー(建設業、在留、一般的な法律)

・教員免許は生きているので学校教育法に基づく授業も可能