国内において古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物商(古物営業)の許可が必要とされています。いわゆる「業者」以外の個人でもこれらの営業を行う場合には古物商許可が必要です。
許可権者は「営業所(店舗・事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会」です。実務上申請書類は「営業所を管轄する警察署の生活安全課」に提出します。なお、この申請は「郵送では受付していません」
無許可で営業してしまうと、古物営業法に抵触し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。また、その後5年間は許可が取得できなくなります。
なぜ古物商に許可が必要なのか?
古物営業法第1条の条文を見てみましょう。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
読んでみますと、「盗品の売買の防止」「速やかな発見等」のために規制等を行い、「窃盗その他の犯罪の防止」「被害の迅速な回復」を目的としています。
古物とは、「もともと他人のもの」ですから、当該他人が自発的に売ったり、あげたり、捨てたりしていればよいのですが、窃盗など非合法的に当該他人の意思に反して「古物」になる場合もあります。
古物商が何らの許可なく誰でも営業できるようになってしまうと、盗品等の換金・流通に加担してしまうおそれもあります。そのため、許可制にして、規制をかけているのです。
従って、もっぱら自己所有を目的として購入した物品をネットオークションなどで売却する場合や買い取り業者に持ち込む場合には許可は必要ありません。例えば、遊び飽きたゲームを売却したりするケースが考えられます。
古物の定義とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
とされています。一度使用された物品は読めばわかるように、先ほどの「遊び飽きたゲーム」などです。
使用されない物品で使用のために取引されたもの…とは、例えば先ほどの例の引用で「ゲームを買ったけど、間違えて違うハードのソフトを購入してしまったので未開封だけど不要になってしまったもの」があげられます。この場合は未開封新品ですが、「使用のために取引(購入)したもの」に該当します。
幾分の手入れをしたもの…とは、例えば中古家電などを買い取って清掃・修繕したりすることを指します。お手入れをして「あたかも新品同様」まで施しても中古品なので古物になります。
逆に「使用されない物品で使用のためではなく購入したもの」は古物にあたりません。俗にいう「転売ヤー」がこれにあたります。最も、「使用のため」かどうかは購入者の内心によるところで見た目では判断がつかないため、特に転々売の際には注意が必要です。未使用品でも「使用のため」購入したものである場合は「古物」にあたります。
古物商の許可に必要な書類
主な添付書類は以下の通りです。
- 申請書類一式
- 略歴書(個人の場合は個人のもの、法人の場合は役員及び管理者のもの)
- 住民票(同上)
- 身分証明書(同上)
- 誓約書(同上)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用した古物取引を行う場合)
- 法人の定款(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
詳しくは管轄の警察署又は公安委員会のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。北海道の場合は北海道警察のホームページからダウンロード可能です。
なお、新規申請時には手数料1万9000円が発生します。北海道の場合は「北海道収入証紙」によって納めます。
申請から許可までの期間
平日のみで40日(暦通りだと2か月程度)は要します。これは、審査において個人(法人の場合役員、管理者)の身分照会があるためです。反社・犯歴のチェックが行われます。
更新・変更について
古物商許可は「更新」がありません。そのため、廃止しない限りはずっと許可が生き続けます。
ただし「変更事項」が生じた場合には変更届が必要です。また、内容によっては事前の変更届が必要な場合もあります。
事前の変更届が必要な場合
- 営業所の名称
- 所在地の変更
当該変更の「3日前」までに届出が必要です。
事後の変更届が必要な場合
- 氏名、名称及び所在地
- 法人の場合、法人の代表者
- 法人の場合、役員の氏名、住所
- 営業所の名称、所在地
- 管理者の氏名、住所
- 行商を行うかどうかの別
- ホームページの届出をしている場合URL
変更届は「許可証の書き換えを要する場合」は1500円、書き換え不要の場合はかかりません。
期限は変更から14日以内、登記を要する場合は20日以内です。(実務上、登記に20日以上要することもあり、その場合は理由書を添付します。)
古物商は先ほど述べたように「更新がない」ため、変更届を失念しがちです。数年単位で漏れているケースもあります。許可である以上、変更届を履行しないと許可取り消しのリスクがあります。
古物商の義務
特に重要なのは「防犯三大義務」であり、以下の通りです。
- 取引相手の身分確認義務
- 不正品と疑われるものの申告義務
- 帳簿等への記録義務
ほか、以下の義務があります。
- 標識の掲示義務
- 変更届出義務(上記参照)
- 管理者専任義務
- 品触れ保存義務(「品触れ」とは警察が盗品や紛失物の特徴を記し、古物商や質屋へ被害品の手配を依頼する文書)
- 許可証の携帯義務(行商・せり売りを行う際は携帯、取引の相手から提示を求められた場合には提示義務あり)
- 立入調査に応じる義務(正当な理由なく、この検査を拒否、妨害又は忌避すると処罰されます)
当然のことながら「名義貸し」は禁止されています。
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