在留許可について

はじめに

外国籍の方が日本国内に居る(在留する)ためには原則として在留資格が必要です。在留資格は全部で29種類あります。(令和8年3月現在)

短期滞在(いわゆる観光ビザ、商用ビザ)以外の活動を行う場合は原則として「在留資格認定証明書」を入国前に申請して当該証明書の発行後に、大使館で査証手続き(本来はこの査証をビザという)を行って、日本に上陸することになります。

また、在留資格は基本的に期限があるので、期限前に更新申請が必要であるほか、期限前に従来の在留資格と違う資格で活動する場合は変更申請が必要です。

ほか、留学生などがアルバイトを行う場合には「資格外活動許可」が必要です。

当事務所では「活動内容に基づく在留資格」の各種手続きを取り扱っております。

在留資格の種類

まず、大きく2つに分けると「日本に滞在する理由」が本人の活動内容にかかるもの(以下「活動系在留資格」という。)と本人の身分にかかるもの(以下「身分系在留資格」という。)に分かれます。

もう一つ大きな区分の仕方としては、「報酬を得る目的」であるのか「報酬を得る目的ではない」のかによってわかれます。(中には特定活動のようなどちらも混在するものがあります。)

いずれにせよ「在留資格に適合する内容がない活動」では適法に在留することができません。

当事務所では活動系在留資格の中でも特に「経営・管理」について力を入れております。

※当事務所を含めて、取次申請者である行政書士・弁護士は本人の「書類作成代理人」「取次申請者」になることができますが、「申請代理人」にはなれない点ご了承ください。

手続きの流れ

⑴ 認定申請(新規の入国の申請)

基本的には所属機関の役職員が外国にいる本人の代理人として申請することが多いです。

  • 日本国内で行う予定の活動が在留資格に適合しているか?検討
  • 着手金のお支払い
  • 申請書の起案、調整、作成
  • 申請
  • 申請報酬のお支払い
  • 申請後の照会、補正(ない場合もある)
  • 許可又は不許可
  • 許可時は許可報酬のお支払い
  • 本人に在留資格認定証明書を送る(特に書面で送る必要性がない限りはメールデータで交付)
  • 本人が日本大使館にて査証申請
  • 査証を得た後に入国
  • 活動開始

⑵ 変更申請(既に日本にいる場合に活動内容が変更になった際に行う申請)

基本的には本人が申請します。

  • 日本国内で行う予定の活動が在留資格に適合しているか?検討
  • 着手金のお支払い
  • 申請書の起案、調整、作成
  • 申請直前に在留カード、パスポートのお預かり
  • 申請
  • 申請報酬のお支払い、在留カード、パスポートの返却(なるべく当日中)
  • 申請後の照会、補正(ない場合もある)
  • 許可又は不許可
  • 許可時は許可報酬のお支払い
  • 在留カード、パスポートのお預かり
  • 入管出頭、新しい在留カードを受領
  • 在留カード、パスポートお返し
  • 新たな資格に基づく活動開始

⑶ 更新申請(既に日本にいる場合に在留期限を更新する際に行う申請)

基本的には本人が申請します。

  • 引き続き日本国内で行う予定の活動が在留資格に適合しているか?検討
  • 着手金のお支払い
  • 申請書の起案、調整、作成
  • 申請直前に在留カード、パスポートのお預かり
  • 申請
  • 申請報酬のお支払い、在留カード、パスポートの返却(なるべく当日中)
  • 申請後の照会、補正(ない場合もある)
  • 許可又は不許可
  • 許可時は許可報酬のお支払い
  • 在留カード、パスポートのお預かり
  • 入管出頭、新しい在留カードを受領
  • 在留カード、パスポートお返し
  • 引き続き在留資格に沿った活動を継続

在留資格「経営・管理」

概要

在留資格「経営・管理」は日本国内で経営又は管理に従事する活動を行うための在留資格です。

令和7年10月16日より、上陸許可基準が変更となりました。以下の要件を満たしている法人であることが求められます。(個人事業主でも理論上は可能ですが、ほぼいないと思われます。)

令和7年10月15日までに在留(許可含む)、認定申請していた件では旧基準で審査されていましたが、今のところ令和10年10月15日まで(実質的に2年以内)に上記要件を満たせないと令和10年10月16日以降は更新できない見込みです。

事業計画の検討

経営管理においては認定申請時には事業計画の履行可能性が重要です。また、要件を満たす法人を設立しないと、後で変更して直すことになり余計な時間を取られてしまいます。

また、時系列として「申請する前に法人を作る」ので、不許可であった際のリスクは検討する必要があります。

当事務所ではクライアント様と一緒に事業計画を立案します。(主たる計画はご自身で立案をお願いします。)

当事務所の強み

外国人が代表の法人の設立(司法書士)、事務所の場所の選定(不動産業者)、事業開始後の税理士・社会保険労務士をご紹介し、ワンストップで各お手続きを行うことができます。

また、過去に複数のクライアント様の複数年にわたるサポートも行っており、長期的に顧問的位置づけでお付き合い頂いている方もおられます。

在留資格「起業準備の特定活動(北海道スタートアップビザ)」

北海道スタートアップビザ制度は令和元年11月より開始した、法人設立を含む起業準備活動を北海道庁のスタートアップ推進室の定期的なサポートのもと、1年以内に在留資格「経営・管理」に移行するサポート制度です。

当事務所の行政書士過去にスタートアップビザを利用した経営者のサポート、北海道庁への面談同行も行った実績があります。

在留資格「特定技能」

概要

在留資格「特定技能」は、日本の就労人口の減少に対応して「単純労働」を含む人手不足業界の業務を行う資格です。

現在は16業種あります。

特徴としては、雇用主に他の在留資格よりも厳しく「支援計画」を立案し、定期的に入管への報告義務があります。自社支援できない場合は登録支援機関のサポートを受けて行うことも可能です。

行政書士・弁護士以外の登録支援機関が提出書類作成代行するケースが多発しておりますが、これは行政書士法違反にあたります。また、入管への取次者として登録支援機関が取次することは現行制度上可能ですが、書面作成権限はないので、基本的に登録支援機関から外国人本人又は所属機関が作成・提出すべき書類作成、取次は受任できかねます。

所属機関の皆様へ

当事務所の行政書士は過去に特定技能の所属機関から10件以上の申請取次を受任した実績がございます。

所属機関の多くは人手不足状態である際に人材派遣会社等から紹介を受けるケースが多いように思いますが、一義的に入管法上の多くの責任は所属機関が負うことになります。また、単に取次申請だけを行う登録支援機関(行政書士・弁護士以外)の場合は、書類作成を受けることができませんので、所属機関で作成する必要があります。

スポットの書面作成のほか、顧問契約も可能です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」等

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等の活動系資格については、それぞれの資格該当性、外国人本人、所属機関の適切性を考慮してお受けさせていただきます。

当事務所の業務内容

典型業務

認定申請、更新申請、変更申請、各届出といった典型業務は積極的にお受けします。

顧問業務

顧問契約については当事務所では3通りの契約形態をご用意しております。

  • しっかり顧問(月3万3000円~)
  • 普通の顧問(月1万6500円~)
  • プチ顧問(年間2万2000円~)

顧問業務については別ページで詳しくご紹介しています。