
- 6つの許可要件
- ⑴ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(経営業務の管理責任者)
- ㋐ 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ㋑ 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- ㋒ 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- ㋓ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に準ずる職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営)+財務管理・労務管理・業務運営有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
- ㋔ 建設業か否かを問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者+財務管理・労務管理・業務運営有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
はじめに
建設業を営む者は原則として建設業許可を受ける必要があります。
軽微な工事(建築一式であれば請負代金1500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外は500万円未満の工事)である場合にはこの限りではありませんが、近年は以下の理由から建設業許可の需要が高まっております。
これらの理由から、これまで許可を得ないで軽微な工事の範囲内で業務を行ってきた業者でも建設業許可を取得する流れになっています。
軽微な工事だけでも許可を取得すべき?
建設業法について
まず初めに、建設業法の第一条には以下の通り目的が定められています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法を歴史的な観点から振り返ると、同法は昭和24年に制定され、当初は「登録制」でした。当時は戦後~徐々に復興に向けたころでしたが、建設需要の高まりや職の不安定さから建設業者が急増しました。その結果不適正な施工や過当競争にさらされ、発注者や下請業者に悪影響があったため、国が関与しようと考えて制度化されました。
ここで書かれているのは、まず建設業法は「建設工事の適正な施工」、「発注者の保護」、「建設業の健全な発達の促進」を図ることで「公共の福祉の増進に寄与する」ことが目的です。その方法として「建設業を営む者の資質向上」と「建設工事の請負契約の適正化等を図る」こととしています。
その後昭和46年に登録制から許可制に移行しました。昭和39年に東京オリンピック、その後のいざなぎ景気で建設需要も活発でしたが、それに伴って不適格な業者や杜撰な工事も存在していました。建設業は「1件あたりの受注額が高額になる商売(大きなお金が動く)」ものであり、「手抜き工事が公共的問題(災害時の二次被害など)」になることから、業者側の資質向上と適正化が必要不可欠であったためです。
ほか、時系列がずれていますが公共工事入札のための経営事項審査が昭和36年に法制化され、その後も複数回にわたる改正を経て現在に至っています。
国交省(大臣許可)や都道府県知事(知事許可)からすれば、「可能な限り建設業許可を取った業者に建設業を営んでもらいたい」というのが偽らざる本音です。また、発注者や発注者に工事代金を貸し付けたり担保を取ったりする金融機関、工事現場周辺の住民らから見ても、許可のない業者が工事を行うということは不利益につながることも考えられます。従って、制度の成り立ちを考えれば軽微な建設業でも行うのであれば基本的には建設業許可を取るべきと言えるでしょう。
ただし、許可を維持するのも簡単なことではないので、許可後のビジョンも見据えて可能な限り顧問として継続して業務を行えればと考えております。
建設業許可の種類
建設業は許可権者と下請けに出す工事の規模によって2つずつ種類があります。
大臣許可か知事許可か
1つの都道府県のみに営業所を構える場合は都道府県知事許可、2以上の都道府県に営業所を構える場合は国交大臣許可を取得します。
なおここでいう営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。なので、例えば本店では一切請負契約をせず特定の支店のみで請負契約を締結する場合には本店が営業所とならない場合がありえます。
一般建設業か特定建設業か
次に下請けに出す工事の規模について、1件の工事につき下請代金の総額が5000万円(建築一式は8000万円)以上の場合は特定建設業、それ以外は一般建設業となります。
したがって、大きく分けると大臣ー特定、大臣ー一般、知事ー特定、知事ー一般の4通りとなります。
※ある業種だけ特定である業種が一般ということはあり得ます。大臣許可と知事許可が同一業者でかぶることはありません。
建設業許可の許可要件
建設業許可にあたっては以下の要件を満たす必要があります。なお、法人のみならず個人事業主でも許可を取ることができます。
6つの許可要件
⑴ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
⑵ 適切な社会保険に加入(届出)していること
⑶ 営業所ごとに専任で営業所技術者または特定営業所技術者を配置していること
⑷ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
⑸ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑹ 欠格要件に該当しないこと
順を追ってみていきましょう。
⑴ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(経営業務の管理責任者)
法人の場合は役員等(業務執行社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の場合は本人又は支配人のうち一人が以下の要件を満たすことが必要です。実務上は「満たしていることがわかるもの」も併せて提出する必要があります。
また、経営業務の管理責任者は常勤であることが求められます。常勤性の確認として、従前は「有効期限満了前の健康保険証」が用いられていましたが、現在は健康保険証が発行されないため、「直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」や「直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務用)」を用います。
ほか「常勤」であることから、自宅の住所地から離れた場所に居住していると常勤としての実態がないため不適格となる可能性があります。
㋐ 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業許可業者の法人で5年以上役員だった場合:5年分の建設業許可証と法人の登記事項証明
建設業許可業者ではない法人で5年以上役員だった場合:5年分の法人の登記事項証明と当該法人で軽微な建設業を行ったことがわかる1年1件以上の「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のどれか
建設業許可業者ではない個人で5年以上の場合:営業証明書、納税証明書、納税領収書、確定申告書控え、軽微な建設業を行ったことがわかる1年1件以上の「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のどれか
㋑ 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
当該事業主で軽微な建設業を行ったことがわかる1年1件以上の「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のどれかに加えて当該事業主で「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」であることがわかる資料(例示として「組織図」、「業務分掌規程」、「定款」、「執行役員規程」等)
㋒ 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
㋑に同じ
㋓ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に準ずる職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営)+財務管理・労務管理・業務運営有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
㋑を基本として、経験と内部体制に関する資料が必要とされるが、具体的事例に乏しいため、提出先に要確認。
㋔ 建設業か否かを問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者+財務管理・労務管理・業務運営有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
㋑を基本として、経験と内部体制に関する資料が必要とされるが、具体的事例に乏しいため、提出先に要確認。
㋕ 国土交通大臣が㋐、㋑に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
個別に申請先に確認が必要。
⑵ 適切な社会保険に加入(届出)していること
健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に加入する必要があります。ただし、適用除外である場合はこの限りではありません。
健康保険・厚生年金保険の加入の証明としては、申請直前の「領収証書の写し」と「納入証明書の写し」又は「資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」を提出。
雇用保険の加入の証明としては、「労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書の控えの写し」と「領収済通知書の写し」又は「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)」を提出。
⑶ 営業所ごとに専任で営業所技術者または特定営業所技術者を配置していること
営業所の技術者は常勤であることが求められます。常勤性の確認として、経営業務の管理責任者同様に、従前は「有効期限満了前の健康保険証」が用いられていましたが、現在は健康保険証が発行されないため、「直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」や「直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務用)」を用います。
ほか「常勤」であることから、自宅の住所地から離れた場所に居住していると常勤としての実態がないため不適格となる可能性があります。
営業所技術者は経営業務の管理責任者と兼任できますが、常時営業所にいる必要があるので、各工事の主任技術者とは原則兼ねられません。ただし、工事の現場が近距離であり、連絡がつき、常に何かあった際には営業所に戻られる範囲内であれば例外的に認められています。
㋐ 一般建設業の場合
一定の国家資格者、学歴によって許可を受けようとする建設工事に関し3~5年の実務経験者、許可を受けようとする建設工事に関し10年の実務経験者のいずれか。
国家資格者の場合は「国家資格の資格証」、学歴+実務の場合は「学歴を示す卒業証書等」と実務経験の期間の月数分の「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のいずれか。
10年の実務経験は「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のいずれかを120か月分。
㋑ 特定建設業で指定建設業の場合
指定建設業とは、建設業種の中で、「土木一式」「建築一式」「電気」「管」「鋼構造物」「舗装」「造園」の7業種。
基本的には国家資格者(一般よりも範囲が狭い)で、国土交通大臣が国家資格者と同等以上と認めた者は「大臣特任資格者」となる。「国家資格の資格証」を提出する。
㋒ 特定建設業で㋑以外の場合
国家資格者、許可を受けようとする建設工事で発注者から直接請負う請負代金が1件4500
万円以上であるものに関し2年以上の指導監督的実務経験を有すること、国土交通大臣が前記と同等以上と認めた者のいずれか。
資格の場合は「国家資格の資格証」、実務経験の証明は「請負契約書」又は「注文書と請書のセット」若しくは「請求書等と通帳のセット」のいずれか24か月分。指導監督的実務経験証明には「注文者への届出書」又は「工事台帳」を提出。
㋓ 実務経験で建設業許可をお考えの方へ
基本的には実務経験での証明は多大な労力がかかります。また、実際に実務経験を積んでいても請負契約書等が存在しない場合は請求書等と通帳の入金履歴のセットで証明することになりますが、請求書の請求内容が不十分な記載等で実務経験として認められなかったり、通帳の入金額や入金者の名義が請求書の金額、あて名と異なっており認められないこともあります。
実務経験で取得を考えている方は、実務経験を積み終わったらではなく、積み上げる前もしくは積み上げている途中でご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、実務経験の積み上げ段階の顧問をお受けしております。
⑷ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
いわゆる「誠実性」の確認ですが、正直申し上げてこれを確認する書類はありません。(何をもって誠実か不誠実かは資料では測れません…)
⑸ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
直近年度の決算書(建設業所定様式で作成したもの、許可後の決算報告届で提出するもの)で確認します。
㋐ 一般建設業の場合
自己資本額500万円以上(資本金500万円ではないので要注意)又は500万円の資金調達能力、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業している場合のいずれか。
自己資本額は法人の場合は「貸借対照表上の純資産合計」で確認し、個人の場合は「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸感情の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額」で確認。
上記で500万円を下回っている場合は、「取引金融機関の融資証明書」「預金残高証明書」等で確認。
㋑ 特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
基本的には決算書と法人登記事項証明で確認。
⑹ 欠格要件に該当しないこと
欠格要件はかいつまんで言うと以下の通りです。細かく記載しすぎると煩雑であるため大まかにご確認ください。
【 】内に確認書類、確認方法を記載します。
なお、以下は法人、役員等、令3条の使用人、個人事業主本人が該当するものです。
・破産して復権を得ない者【身分証明書】
・建設業の取消処分、聴聞後に廃業届を出した者で5年経過しない者【過去の経歴(犯歴等)を本籍地にチェックされる、建設業許可に関しては許可権者に確認される】
・現在営業停止、禁止処分期間中の者【同上】
・禁固刑以上の刑に処され、刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないこと【同上】
・一定の罪を犯し、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者【同上】
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者【反社チェックが入る】
・(未成年者の場合)法定代理人(一般的には親)が上記に該当する場合
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可における難しい点
難関は「ヒトの要件」であることが多い
上記で述べた内容によれば、建設業許可ではヒト(経営業務の管理責任者と営業所技術者の資格等、過去の犯歴や暴力団員歴等)とカネ(自己資本)の二つの要件があります。
このうち特に「ヒトの要件」がハードルが高い場合が多いようです。
経営業務の管理責任者でいえば、建設業で5年以上の経営経験(上記⑴の㋐)以外で証明する場合は「補佐する者」であったことを証明するための組織図等の資料を準備するのが実務上困難です。
営業所技術者でいえば、実務経験を証明する必要がある場合で請負契約書、注文書と請書、請求書等と通帳で証明する場合は工事内容が取得する建設業の内容に一致した工事かどうか、請求書等と通帳の入金額・入金者が一致しているかどうかをチェックするのは大変な労力がかかります。
「実務経験」といっても、証明できない経験は残念ながら無いのと一緒…と言えます。
とはいえ、経験証明が容易な経営業務の管理責任者、資格保有者を採用するのは実際には難しい問題があります。当該適任者に依存する形で事業を運営せざるを得ないのはリスクです。
建設業許可を考えている場合は早めにご相談を!
建設業許可はすぐにとれるものではありません。要件を満たしていたとしても、書類収集等でそれなりに時間はかかります。
また、要件を満たしていると判断されるかどうかが微妙なケースというのも存在します。
経験上、あらかじめ早い段階でご相談いただくことで、許可要件(特に実務経験の証明)を満たす資料を準備し、軽微な工事の受注・着工の計画も実務経験の証明に重きをおいて行うことで最短距離で取得が可能です。
当事務所では、許可申請や更新・変更のみならず、許可申請前(実務経験積み上げ中)からのサポートもご用意しております。
当事務所の業務内容
典型業務
新規許可申請、更新申請、各変更届(決算含む)、経営事項審査といった典型業務は積極的にお受けします。
その他の業務
⑴ 顧問
顧問契約については当事務所では3通りの契約形態をご用意しております。
- しっかり顧問(月3万3000円~)
- 普通の顧問(月1万6500円~)
- プチ顧問(年間2万2000円~)
顧問業務については別ページで詳しくご紹介しています。
⑵ 実務経験証明サポート
実務経験の年数経過していない段階から、継続的に実務経験の積み上げのお手伝いをします。
請求書に記載する工事内容が当該工事の内容に合致する可能性が高まるように、また、通帳等の証明も提出時にわかりやすいように定期的に打ち合わせをしながら準備をしていきます。なお、顧問契約締結先(プチ顧問除く)については本サービス費用を含めて契約しますので別途費用は発生しません。
