特定活動告示第50号(スキーインストラクター)について~スノーボードインストラクターは?~

在留資格(ビザ)

北海道はウィンタースポーツが盛んです。外国人の方にも好評なようで、近年はニセコがインバウンドで賑わっているのは周知のことだと思います。スキーやスノーボードをするために日本に観光しに来るという人もいます。

ただ、外国人の方でもうまい人だけが来るわけではありません。初心者の方もいます。また、中級者でも慣れない土地で雪山でウィンタースポーツ(スキー、スノーボード)をするのは時に危険です。雪山の遭難は日本人でも外国人でも残念ながら毎年一定数は発生しています。

従って、日本の事情を知り、かつコミュニケーションが容易な外国人のスキー、スノーボードをレクチャーする講師の需要は高まっています。

今回は、スキーやスノーボードのインストラクターが日本に入国するための在留資格について紹介します。

スキーとスノーボードには差がある?

まず、在留資格についてですが、スキーとスノーボードでインストラクターの在留資格が異なります。厳密にはどちらも「技能」で変わらないのですが、スキーには告示特定活動の在留資格があります。

⑴ 在留資格「技能」

「技能」は料理人の方が多いイメージの在留資格ですが、スポーツのインストラクターも「技能(8号)」に該当します。

「技能」でスキー・スノーボードのインストラクターの在留資格を申請する場合は以下の要件を満たしている必要があります。

① スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実務経験

② ①に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者

③ スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことある者

以上3点のどれかを満たしている必要があります。

なお、②の「①に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者」は現状だと「国際スキー教師連盟(ISIA)」の発行するカードを持つ者に限られます。

スキーインストラクターの場合、後述の特定活動も活用できるので、実際上は特定活動で在留資格認定するケースが多いと思います。

また、「技能」については在留期間が5年、3年、1年又は3月(3か月)なので、1シーズン(北海道の場合10月~4月ころまで)の契約の場合、3月で出ることが想定されます。その場合、1シーズンで認定1回、更新1回の計2回申請する可能性が高く、この点は不利になります。

⑵ 特定活動告示50号

こちらは「スキー」インストラクターに認められる、法務大臣告示の特定活動です。

技能に比べ提出書面が簡略化されていることから、技能と特定活動どちらも行ける場合はこちらで出す方が有利な場合が多いです。

資格についても幅が広く、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)の資格又は準ずる資格でも大丈夫です。(詳細は入管ホームページ参照)

ただし、「スキー」に限られるので、「スノーボード」はNGです。

⑶ スキーとスノーボードのインストラクターを兼務する場合は?

中にはスキーとスノーボードのインストラクターを両方行いたい方もおられるかと思います。その場合は必然的に「技能」となります。

ただし、少なくともスキー、スノーボード両方の実務経験等を証明する必要があるので、かなりハードルは高いと思います。

実務上はどちらかに特化させて、複数名体制にする運用が現実的ではないでしょうか。

⑷ インストラクターの在留資格における、スキーとスノーボードにある大きな差

以上のようにインストラクターの在留資格を「技能」か「特定活動告示50号」どちらで在留資格を得るかについては大きな差があります。

特に、「技能」で困難なのは実務経験の証明3年分(3年とありますが、常に実務をしているとも限らないので、暦で言うと5~6年以上になることもあり得る)の立証がかなり難易度が高いです。

スノーボードも現在日本ではスキーよりも競技人口が多いスポーツとするデータもあります。(sports naviによる)

世界的に見ればまだまだスキーの方が多いようですが、スノーボード需要も一定数あると思われるので、今後スノーボードインストラクターの間口が広がると良いと思っています。

申請時期について要注意

スキー場が開いている時期は大体10月~4月ですが、営業時期に合わせて入国することを想定して在留資格認定証明書を交付してもらうとすると、遅くとも7~8月には申請する必要があります。

また、資格ではなく「実務経験」で申請する場合、実務経験期間と算入されない等で不許可になるリスクもあります。それを考えると「技能」で申請する場合はもう少し早めに申請すべきです。

仮に不許可や許可の遅れが発生すると、シーズンの計画が狂うことになります。

観光ビザ(短期滞在)でインストラクターをすることについて

業として、報酬を得る目的で在留資格「短期滞在」でインストラクター業務を行うと不法就労にあたります。

必ず在留資格を取得したうえで活動してください。また、不法就労にあたるものの活動をサポート(インストラクターのあっせん等)することは、不法就労助長罪に問われる可能性があります。ご注意ください。

スキー、スノーボードインストラクターの在留に関する相談は行政書士に!

スキー、スノーボードのインストラクターの在留申請については、計画的に行わないとシーズンに間に合わないほか、不法滞在者に委託等してしまうリスクもあります。

在留資格に関するご相談は当事務所含め行政書士にご相談ください。

※当事務所では在留資格に関するご相談は原則有料で承っております。

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