自社で軽微な建設業工事(許可不要)を扱っているけれども次の理由で建設業許可を取りたいと考えている事業者様が多くおられます。
- 元請業者から工事金額の大小によらず許可を取るよう言われた
- 建設工事代金が資材や人件費の高騰により上がってきており、このままだと軽微な工事の範疇を超えてしまう恐れがある
- 取引先金融機関から「許可を取っているか?」確認された
- 仕入れにおいて建設業許可を取っていると許可業者価格で仕入れが可能になる
しかし、建設業許可はすぐに取れるとは限りません。従って、現時点で許可を取る必要があるかどうかは別として、人員配置や事業者の体制、資格取得をするかどうか等を検討する必要があります。
今回は、実際に行政書士が使うチェック項目や手引きを活用して、「一般建設業許可」を取れるかどうか?取れないとして、どうすれば許可が取れるのか?について検討してみたいと思います。
※以下のチェックシートは「石狩振興局」に提出する「北海道知事許可」をメインとする行政書士が使っているものです。詳細は各審査庁によって異なりますのでご注意ください。また、本記事を参照してご自身ないし別な行政書士等が申請しても許可される保証は致しかねますのでご了承ください。
建設業許可の要件とは?
要件は大きく分けて6つあります。もっとも「6つ」ではありますが、その5つを満たすこと、満たしていることを示す書類を準備することは非常に手間がかかります。
⑴ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
いわゆる「経営業務の管理責任者(以下、「経管」)」となりうる者がいるか?というものです。
経管は【営業所に常勤】で、かつ、原則は【営業所に常駐】している必要があります。
基本的には「建設業(軽微な工事のみを含む)に関し経営業務管理責任者の経験を5年以上」有する者です。
他に以下の者が経管になりうる者です。(北海道 建設部 建設政策局 建設管理課の『建設業許可申請の手引き』【北海道知事許可業者用】を引用、⑵から始まっていますが、⑴は上記の建設業に関し経営業務管理責任者の経験5年以上なので省略。)
⑵ 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有する者
⑶ 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
⑷ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者+財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
⑸ 建設業か否かを問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者+財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと
⑹ 国土交通大臣が(1)~(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
⑵、⑶と⑷、⑸、⑹で敢えて分けて記載しました。
⑴~⑶は内容は異なりますが、経管になる本人が1名いれば足ります。
⑷、⑸は経管になる者に加えて「補佐する者」が必要です。⑹については実務上は認められるケースはほぼ無いと思われます。
⑴以外の場合は、証明が難しいので基本的には⑴で取りたいところです。
それぞれに必要な確認事項は以下の通りです。
<チェック事項&確認書類>
□ 経験を積んだ業者は建設業許可業者か否か?
□ 許可業者の場合は「当該期間の建設業許可証」、許可業者ではない場合は「工事契約書・注文書と請書のセット・請求書と通帳」が必要、各1年に1通以上
□ 経験の内容を示す資料は何か?
□ 登記事項証明書(役員であれば載っている)
□ 個人事業主の場合は「確定申告書」
□ 政令3条の使用人であれば「建設業の許可申請書」
□ 準ずる地位であった場合は「組織図」「業務分掌規程」「定款」「執行役員規程」「人事発令書」「取締役会議事録」等、役員ではなかったが経営業務の管理責任者として権限の委譲があったことがわかる書類
□ 補佐する者が必要な場合は、補佐する者が適任者であるかどうかも審査されます。
実務上は、⑴で出すことがほとんどです。証明の際に難しい点としては、「経験した業者が今の勤務先ではない場合」です。以前の職場が協力してくれない場合は証明が困難になる可能性があります。
では、経管になり得る者がいる場合、経管に求められる事項についてみていきましょう。
先ほども書きましたが、経管は「常勤」である必要があります。従って、常勤性を示す書類が必要です。
以前は「健康保険証の写し(両面)」でしたが、現在は健康保険証が発行されなくなったため、以下の書類で確認することになります。
<チェック事項&確認書類>
以下の書類を準備できるか?
□ 法人の場合は「直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」又は「直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」
□ 個人の場合は「住民税特別徴収税額通知書」又は「確定申告書」(事業開始直後の場合は「個人事業の開始届」でも可)
※上記書類に経管の住所が記載ない場合は住所情報も必要です。運転免許証やマイナンバーカードの写し、住民票などが考えられます。
□ 出向の場合は出向の内容を確認できる書類(出向契約書、出向元の健康保険、住民税等の書類等が想定されます。)
□ 他社での経験を用いる場合、当該他社に協力を得られるか?
住所は営業所の通勤圏内か?
住所を確認する理由は「常勤である以上は通常考えて通勤圏に居住しているかどうか?」を確認するためです。もっとも半径〇キロ以内といった規定があるわけではないので、あくまでも常識に照らして…となります。そのため、地域によって若干判断が割れると思われます。
札幌市の業者の場合は一般的に通勤圏は小樽市、石狩市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市くらいまでではないでしょうか。
⑵ 適切な社会保険に加入(届出)していること
適用除外になるケースを除き、健康保険・厚生年金保険、雇用保険(総称して「社保」)に加入している必要があります。
<チェック事項&確認書類>
□ 適切に社保に加入しているか?
□ 健康保険・国民年金の申請時直前の「領収証書の写し」、「加入証明書の写し」、「納入証明書の写し」又は「資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」
□ 雇用保険は「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の控えの写し」及び「領収済通知書の写し」又は「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し」
(※ 届出して間もない等の理由により、これら書類を提出できない場合には、届書の写し(受付印等があるものに限る)の提出に変えることができます。)
中には「建設業許可の取得のために保険に加入するのが嫌なので許可をあきらめる」という業者様もおられますが、建設業許可の取得有無にかかわらず保険に加入する必要がある業者様は必ず加入されますようお願いいたします。
⑶ 営業所ごとに「専任」で営業所技術者または特定営業所技術者を配置していること
営業所技術者または特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」)を許可を得る業種すべてに配置することが必要です。もっとも一人の専任技術者が複数の業種の資格を有している場合は兼務可能です。また、経営業務の管理責任者と営業所技術者等は理論上は兼務可能です。
営業所技術者等になり得る者は一般建設業の場合、以下の通りです。
①許可を受けようとする建設工事に関し、学校教育法による表2に掲げる学科を修めて、次の実務経験を有する者
・中等教育学校卒業後 5年(60 カ月)以上
・高等学校卒業後 5年(60 カ月)以上
・大学・短大・高専卒業後 3年(36 カ月)以上
②許可を受けようとする建設工事に関し、10 年(120 ヶ月)の実務経験を有する者
③国土交通大臣が①又は②と同等以上と認めた者
①は学歴+実務経験、②は実務経験のみ、③は一定の資格者(国家資格取得者等)を指します。国家資格等については、多すぎてこのページでは網羅しきれないので個別に確認をお願いします。
特定建設業はまた異なりますが、今回は一般建設業をメインとしているので省略します。(一般建設業よりも特定建設業の方が資格の要件等厳しくなっています。)
<チェック&確認書類>
□ 資格者がいるか?
□ 資格者がいる場合は資格が取りたい業種の専任技術者になれるか?【資格者証】
□ 資格者がいない場合は学歴を有する者がいるか?いる場合は実務経験の年数【学校の卒業証明書、実務経験の証明(下記)】
□ 10年の実務経験ある者がいるか?【実務経験の証明(下記)】
□ 実務経験で証明する場合には「当該期間の建設業許可証」、許可業者ではない場合は「工事契約書・注文書と請書のセット・請求書と通帳」が120か月(1か月に1通以上)準備できる余地があるか?
営業所技術者等は「常勤」かつ「専任」が必要です。従って、グループ会社を含め他社の専任技術者やその他専任性を求められる業務(宅建業の専任宅建士など)に重複して就任はできません。
また、常勤性の確認のために経管同様に以下のチェック&書類が必要です。
<チェック事項&確認書類>
以下の書類を準備できるか?
□ 法人の場合は「直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」又は「直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」
□ 個人の場合は「住民税特別徴収税額通知書」又は「確定申告書」(事業開始直後の場合は「個人事業の開始届」でも可)
※上記書類に専任技術者の住所が記載ない場合は住所情報も必要です。運転免許証やマイナンバーカードの写し、住民票などが考えられます。
□ 出向の場合は出向の内容を確認できる書類(出向契約書、出向元の健康保険、住民税等の書類等が想定されます。)
□ 他社での経験を用いる場合、当該他社に協力を得られるか?
住所は営業所の通勤圏内か?
どの範囲が通勤圏化は経管と同じです。
⑷ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
基本的に不正しそうか?不誠実そうかは書類を見てもわかりませんが、誓約書を提出することになります。押印は不要になりましたが、当事務所では原則として押印をお願いしております。
制度の文言上は個別に要件とされていますが、審査においては、そのほか5つの要件を満たすことで「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない者」と判断しています。例えば、経営や工事(技術)に対しての責任や反社勢力との関与がないこと、財産的基盤を有すること、社会保険の加入などを行う業者であれば不誠実なことはしない、不正はしないという考えだと思われます。
⑸ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業の場合は以下の通りです。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
上記3点のいずれかを満たしていればよいです。
注意されたい点としては「資本金500万円」ではありません。
法人の場合は、直近の決算書の貸借対照表における純資産額合計が500万円を超えている必要があります。個人事業主の場合は期首資本金、事業主借り勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸感情を控除した額に負債の部に計上されてる利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額(法人でいうところの「純資産合計」に相当)で判断されます。
したがって、法人登記上の資本金額が500万円だったとしても純資産合計が500万円を下回っている場合は資金調達能力を示す必要があります。(貸借対照表で純資産額が500万円未満でも申請日までに増資を行って基準を満たす場合は認められます。)
<チェック&確認書類>
□ 直近の決算書(上記では「貸借対照表」を用いますが、決算書を別様式で編製する必要があるため、決算書一式必要です。)において、自己資本額500万円以上かを確認
□ 決算期(上記の通り決算書を編製する関係上、決算期をまたいでしまうと実務上1~2か月は申請ができなくなります。)
□ 上記で満たさない場合は以下の書類を準備する必要があります。
□ 取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により確認。(証明書は、申請日前の30 日以内に発行されたもの)や申請者名義の所有不動産の固定資産評価証明書、いずれも500万円以上の資金調達能力が示せること。
今回は特定建設業の場合は深堀しませんが、一応要件を記載しておきます。一般に比べると責任が重たい分、要件も厳しいです。
特定建設業は次の「すべて」に該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000 万円以上であること
⑹ 欠格要件に該当しないこと
役員等(役員・政令3条に規定する使用人)に以下の者がいる場合欠格事由に該当します。かいつまんで列挙すると以下の通りです。正確には手引きを参照頂きたいですが、概ね以下の点を確認します。
□ 破産して復権を得ないもの
□ 許可取り消しから5年以内
□ 営業停止・禁止されて期間未経過
□ 禁固以上の刑の執行の終了または執行猶予期間を経過しないもの
□ 建設業法及び一定の法令(暴力団,傷害,脅迫,背任など)で罰金刑に処され5年経過しないもの
□ 心身の故障により建設業を営むことができないこと
□ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないこと
□ 未成年者で法定代理人が上記に抵触する者
上記のうち、「破産して復権を得ないもの」「後見開始等されているかどうか」は身分証明書・登記されていないことの証明でわかりますが、それ以外は聞くしかありませんのでお伺いします。ご気分をどうか害さないようにお願いいたします。
上記以外の確認・必要書類について
□ (法人の場合)定款
□ 役員等の住民票 ★
□ 役員等の登記されていないことの証明 ★
□ 役員等の身分証明書 ★
□ (法人の場合)法人登記事項証明 ★
□ 営業所の沿革
□ 営業所の確認資料として営業所内外の写真(営業所として足りる設備があるかどうかを見られます。) ★
□ 直近決算の時期の工事経歴がわかるもの
※上記は一例で、他に必要に応じていただくものがある可能性があります。
※当事務所でご依頼いただいた場合、★マークがついているものは当事務所で用意します。
建設業許可でハードルが高い点は?
⑴ 経管、営業所技術者等の適任者が不在
一番多いご相談が経管、専任技術者になりえる人がいないということです。現在の会社で実務経験を積んでいただくか資格を有する者を会社に入れる必要があります。外部から採用するか内部で育てるかは会社の判断によるところではありますが、採用した後に「資格を満たしていなかった」ということになると大変です。
⑵ 経管、営業所技術者等の実務経験の証明
特に専任技術者の実務証明は学歴+60か月(=最低60件)、学歴がない場合は120か月(=最低120件)は必要なので、膨大な労力がかかります。また、毎月コンスタントに該当する工事があるとも限らないので、実際は10数年分を確認する必要があります。
実際には実務経験の証明ができるような資料がないと実務証明ができないので、事前に意識を高めておく必要があります。
詳細は以前取り上げた記事(【建設業】経営業務の管理責任者と営業所技術者の実務経験の証明は難しい?入念な準備をしておきましょう!)をご確認ください。
⑶ 役員の書類収集
提出書類には住民票はありませんが、提出書類に正確な住所を記載する必要がありますので必要です。また、登記されていないことの証明は法務局、身分証明書は本籍のある市町村から取り寄せる必要があります。
役員の人数や本籍地によりますが、複数の自治体に書類を取り寄せるのは手間がかかります。
⑷ 許可申請後の落とし穴
実は許可要件を満たさない、従前違法操業していたと捉えられかねないような書類を提出してしまうリスクがあります。
特に従前の工事経歴の書き方や提出書類を間違えると違法操業していたとして指導、処分されるおそれもあります。
建設業許可を「将来取りたい…」と思ったら当事務所にご相談ください
建設業を「取りたい」と思ったときにすぐ取れる状況であるとは限りません。また、従前違法操業してしまっていた場合は受任をお断りせざるを得ません。
現在、軽微な工事を行っている事業者様においては将来的に建設業許可の取得を要する可能性が高くなりつつあります。冒頭ご説明したように「元請から建設業許可を取得するよう言われた」という事例や「工事代金の高騰に伴い許可不要の範囲を超える工事が発生しそう」という事例は近年増えております。
許可がないとビジネスチャンスを逃してしまう…ということは起き得ることです。
「将来取りたい…」という事業者様向けに当事務所では顧問契約や実務経験の証明サポートといった申請にとどまらない早い段階からのサポートにも力を入れております。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


