※本記事は基本的に北海道内の事業者様のうち「石狩振興局」に北海道知事許可申請で提出する場面を想定して執筆しております。他地区の場合、大臣許可の場合は異なる可能性がありますのでご注意ください。
軽微な建設業を行っている業者様から「この仕事して10年たったから建設業許可を取りたい」とご相談に来られる方がおられます。
どういうことかというと、建設業許可におけるヒトの要件として、「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者(専任技術者)」が必要なのですが、経営業務の管理責任者は基本的に5年の建設業の経営経験、営業所技術者は「一定の国家資格者」又は「学歴+5年の実務経験」若しくは「10年の実務経験」が必要です。(経営業務の管理責任者は準ずる者など別な方法もありますが、今回は割愛します。)
冒頭の業者様が仰っているのは、「資格はないけど、建設業に従事して10年の実務経験が積み重なったので建設業許可申請したい」という話です。
「実務経験」というたった4文字の言葉ですが、建設業許可においては極めて高いハードルであるといえます。
一番難しいのは「10年の実務経験」をどうやって証明するのか?ということです。今回は建設業許可における「実務経験」の証明方法についてご紹介します。
また、初めに大事なことをお伝えします。「実務経験での証明を将来的に考えている場合、必ず10年経過する前、なるべく早い段階でご相談ください」ということをお伝えしておきます。
証明できない実務経験は「無いのと一緒」
最初に強い言葉でタイトルを作りました。
いくら実務経験があっても、素晴らしい技術があっても、それを証明できない場合、不十分な場合はその経験は「無いのと一緒」です。
これは実務経験を積まれたご本人からすると納得いかないでしょうが、実際に証明できないものは実務経験として算入できません。
実務経験の証明は「資格」のように公的な機関がある一定の基準のもとで能力・資質を計るものではありません。
そのため、客観的に見て実務の経験があるということを確認する必要があります。
北海道における実務経験の確認方法は?
次項の内容は、北海道 建設部建設政策局 建設管理課が公表している『建設業許可申請の手引き【北海道知事許可業者用】』を参照して記載しております。
なお、実務経験の証明の期間についてですが、原則として経営業務管理責任者は1年につき1件以上で1年認定、営業所技術者は1か月につき1件以上で1か月認定となります。つまり同じ「5年」を証明する場合では、経営業務の管理責任者は最低5通の証明書類(年1件)、営業所技術者は最低60通(1か月に1件、5年で60通)必要になります。
また、話がそれますが、工事の内容についても経営業務の管理責任者の場合は業種は問わず「建設業法上の建設業工事(軽微工事含む)」で「建設業の経験」はあるといえるので大丈夫ですが、営業所技術者の場合は「申請したい工事の業種での経験×証明年(月)数分」が必要になります。
以下⑴~⑶は経営業務の管理責任者でも営業所技術者でも共通ですが、見られる項目が営業所技術者の方が細かいということは抑えておく必要があります。
⑴ 当該工事の契約書
発注者と請負者の工事契約書です。双方が記名押印しており、工事内容も明確なので証明書類としては一番好ましいです。
⑵ 注文書及び請書のセット
発注者の注文書と請負者の工事請書のセットでも認められます。ただし、工事内容は明確に記載されている必要があります。
⑶ 請求書と通帳のセット
実は、上記手引きでは公式に認められていないのですが、請負者が発行した請求書の控えと請求書に記載の代金が発注者(請求書の宛先)から入金になっている通帳等のセットでも石狩振興局では認められています。(令和8年3月現在、北海道内の他の振興局では認められていない場所もあります。)
このセットの場合は特に入念に確認する必要があります。なぜなら⑴と⑵は発注者側(つまり申請者やその関係者ではない側)が関与した書類であるため信憑性は高いですが、請求書と通帳はいずれも申請者側の作成した書類のため、虚偽のものが混ざっている恐れがあるためです。
また、通常の場合事業者の10年分の通帳は相当な量があり、その中から適切に工事をピックアップするのは大変な労力を要します。ほか、請求書の工事内容の記載から証明として不十分な場合は追加資料の追完を求められたり否認される恐れもあります。
経験したからと言って認められるとも限らない…どうすればよいか?
以上のことから、「実務経験」を証明するのは大変難しいものです。特に営業所技術者の要件を満たす場合、個々の工事の内容を確認する必要もあります。
そのため、実際に「実務経験を要する期間」を経過した直後に申請しても不許可の可能性が高く、また、提出書類を準備の時間も膨大にかかります。
したがって、「期間が経過した後に申請の相談・依頼」をするのではなく、予め「期間経過までの間、効率的に実務経験を証明できるように準備する」必要があります。
例えば契約書や請求書の作成方法や通帳入金額との付け合わせなどで早い段階で「実務経験の証明」に向けて準備しておくことで、スムーズに、かつ、計画的に許可の取得が見通せます。
ほか、期間ピッタリで申請すると、仮に1件でも否認されるとその時点で許可されないので、多めにスパンを取っておくことをお勧めします。
実務上は+1年分(12か月分)は余裕を見ておいた方がよいでしょう。
当事務所では「実務経験の証明」を事前にお手伝いすることが可能です!
当事務所では、実務経験の証明を期間経過前から定期的に証明準備のサポートを行うサービスを提供しております。
また、上記サポートを含む顧問契約も提供しております。
実務経験の証明は難しく、また、準備が不十分だった場合は再度実務経験の証明積み上げに期間を要してしまいます。そうしますと許可取得が遅れてしまいビジネスチャンスの消失にもつながりかねません。
「実務経験が積みあがった後」ではなく、積み上げを開始するかその最中にご相談いただければ計画的に伴走することが可能です。
当事務所では建設業に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、ぜひ一度ご相談ください!


