建設業の業種は全部で29業種あります。詳細は【ややこしい建設業許可の「29業種」の内容について】をご覧ください。
先ほどご紹介の記事にも書きましたが、業種区分がややこしいもの(29のカテゴリーに重複、微妙な区分け)が結構あります。
今回は「ややこしい業種区分」のうち、当事務所がある北海道札幌市の業者様が悩みそうな内容である「無落雪屋根」の業種区分について紹介し、屋根工事のややこしい点も併せて紹介します。
無落雪屋根とは、冬場に屋根に積もった雪を屋根で溶かすことで「屋根からの雪下ろしをしなくてよい」屋根のことです。ご興味ある方は工法、注意点については建設業者様に確認してみてください。
無落雪屋根への改造は何工事か?
無落雪屋根への改造工事は基本的に「建築一式工事」に該当します。屋根工事ではありません。
無落雪屋根への改造は単なる屋根をふくだけではなく、溶かした雪を流す排水コースを作ったり、屋根から天井裏に水漏れをしないように防水したりしなければいけないため、屋根を部分的に工事するというよりは「建物の構造に関わる改造工事」と判断されるためです。
屋根工事はややこしい?①
無落雪屋根は建築一式工事ですが、屋根工事は他にもややこしい点があります。
屋根材にも色々な種類があります。北海道の場合は鋼板ぶきが多いです。一方本州では「瓦ふき」の屋根の家もあります。
鋼板ぶきのように金属製の屋根の場合は「板金工事」にあたりそうに思われる方もいますが、屋根に関する工事は屋根工事です。
また、屋根の断熱工事も屋根工事です。
屋根工事はややこしい?②
最近は屋根に太陽光パネルを設置する住宅も増えています。
「屋根一体型」の「太陽光パネル」を屋根に設置する工事は屋根工事になります。
ただし、あくまでも「太陽光パネルの設置」が屋根工事になり、電気設備の工事は「電気工事」に該当します。
特に電気工事業との兼ね合いは気を付ける必要があります。なぜなら、他の工事は軽微工事(建築一式税込み1500万円未満、それ以外は500万円未満)であれば許可不要ですが、電気工事の場合は電気工事業登録が必要です。従って、仮に軽微工事であっても電気工事業登録していない場合電気工事ができないので注意が必要です。
屋根工事の業種区分の考え方についての注意点
無落雪屋根への改造工事は大規模な工事になることが多く「建築一式」に類型されますが、無落雪屋根の軽微な修繕の場合は屋根工事に該当すると思われます。
また、太陽光パネルの設置や無落雪屋根においても電気関係の工事が入る場合は電気工事が絡む可能性があります。特に電気工事は建設業許可とは別に電気工事業登録が必要なので、その点を留意する必要があります。
北海道においては雪や寒暖差が激しいこともあり、屋根の修繕、改造の工事の場面では種類や規模によって業種区分が微妙なものや業種がまたがるものが存在します。
業法違反にならないように区分については工事受託前に考える必要があります。もし、区分に不安があれば各振興局(札幌市の場合は石狩振興局建設指導課)に問い合わせしてみてもよいかもしれません。
許可取得、更新、運用面でお困りの場合は行政書士にご相談を
これから許可を取る、更新する、毎年の決算報告届が負担、運用面のことを相談したい等ございましたら行政書士にご相談いただくのも一つの方法です。
当事務所では建設業者様の初回のご相談は無料で承ります。札幌市内、近郊であればお伺いすることも可能です。ぜひ一度ご相談ください。

