「この工事は何の業種に当たるのか?」「うちは土木一式でよいのか、それとも専門工事が必要なのか?」という疑問は建設業許可を取得しようとする業者様、現在取得している業者様が多く抱く疑問です。
建設工事は全部で29業種に分かれています。工事の内容ごとに許可業種に該当するかどうかを判断するのですが、工事の内容によっては複数の業種が複合的に関わっていたり、いくつかの業種の境目にある工事(どちらと捉えてもよい工事)が多くあります。さ
今回は、北海道知事許可業者向けの手引きをもとに、建設業許可29業種の一覧と、札幌・北海道で特に迷いやすい区分の考え方を取り上げていきます。
本稿では北海道 建設部建設政策局 建設管理課が発行する『建設業許可申請の手引き【北海道知事許可業者用】』を参照してご説明します。
【重要!】一式工事は「万能」ではない?
まず、多くの方が勘違いしていることがあります。
それは、29業種の中の「建築一式」と「土木一式」についてです。名称に「一式」が入っているので、この工事の許可があれば「建築系」「土木系」のいずれかは全て扱える…と考えることです。
建築一式、土木一式は万能な許可ではなく、あくまでも29業種の一つにすぎません。(以下、共通のことを述べるので、建築・土木各一式工事は「一式」と称します。)
一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事」を指します。
大規模な工事や施工が複雑な工事において、「元請として総合的に工事をマネジメントする」工事を指します。従って、下請としていくつかの業種の工事…例えば、「同じ建物の屋根と内装仕上の工事」を請け負う場合は屋根工事と内装仕上工事の2つが必要です。ただし、各別の工事が軽微な工事であれば許可は不要です。
従って、下請として複数の業種の工事を受注する業者の場合、片方は許可を要する工事で、もう片方は軽微工事の範囲内…ということがあり得ます。
建設業許可の29業種とは
本稿の本題ですが、建設業許可の業種は現状29業種あります。内訳は、先ほど述べた土木一式工事・建築一式工事の一式工事と、27業種の専門工事に分かれます。
営業しようとする工事の種類ごとに許可が必要で、各業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のどちらかを取ることになります。
それでは、各業種を見ていきます。
一式工事
1. 土木一式工事
総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。暗渠・明渠を伴う外構工事、土木用ブロック製作及び設置工事、橋梁下部工事、流雪溝設置工事などが例示されています。
2. 建築一式工事
総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。北海道では、大規模な外壁改修工事、無落雪屋根への改造工事、構造補強を伴う床改修工事、増改築工事などが例示されています。
専門工事
3. 大工工事
大工工事、型枠工事、造作工事など、建物の形状を変えない造作中心の工事です。
4. 左官工事
左官工事、モルタル工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などが例示されています。防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業どちらでも施工可能です。
5. とび・土工・コンクリート工事
足場、鉄骨組立て、掘削、盛土、コンクリート打設、法面保護、道路付属物設置など、非常に範囲の広い業種です。
幅が広いため、取得されている業者様も多いです。
6. 石工事
石積み、石張り、コンクリートブロック積みなどです。
7. 屋根工事
屋根ふき工事です。なお、板金の屋根工事でも屋根の工事であれば、板金工事ではなく屋根工事に該当します。
8. 電気工事
発電設備、送配電設備、照明設備、信号設備などの工事です。北海道で多い工事としては、電気式ロードヒーティング新設工事が電気工事に該当します。
9. 管工事
給排水、空調、衛生、ガス、ダクト、浄化槽などに関わる設備の工事です。
意外かもしれませんが、管を使うものであることから「エアコン設置工事」も管工事に該当します。(ただし、壁や天井から取る電源を設置する工事は「電気工事」に該当します。従って、エアコンを設置する際に電源の工事も必要な場合は、電気工事と管工事が必要で、電気工事は建設業許可とは別に「電気工事業登録」が必須なので、ご注意ください。)
10. タイル・れんが・ブロック工事
タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック積み、サイディング工事などの工事です。
11. 鋼構造物工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事などの工事です。
特徴として、鋼(金属)に関わるものでも「建築物と構造が一体となるもの」を「制作、加工、組み立てを一貫して請負う」工事を指すというものです。例えば、出来上がった鉄骨を現場で組むというだけの工事はとび土工工事に該当します。
12. 鉄筋工事
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事などの工事です。
13. 舗装工事
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、路盤築造工事などの工事です。ロードヒーティングの「維持補修」の工事も舗装工事に該当します。
14. しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつ(河川や港湾などの水底に堆積した土砂やヘドロを取り除き、推進を確保)する工事です。
15. 板金工事
建築板金工事、金属薄板の加工取付け工事などです。
16. ガラス工事
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事などです。
17. 塗装工事
塗装工事、ライニング工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などです。
18. 防水工事
アスファルト防水、塗膜防水、シート防水、シーリング工事などです。
トンネル防水工事等の土木系防水は防水工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
19. 内装仕上工事
天井、壁、床、たたみ、ふすま、家具、防音などの内装仕上げ工事などです。
20. 機械器具設置工事
プラント設備、運搬機器、集じん機器、揚排水機器、立体駐車設備などの設置工事です。ただし、電気・管・電気通信・消防施設などに明確に分けられるものは、そちらが優先されます。
21. 熱絶縁工事
配管や設備、建築物などに断熱施工を行う工事などです。
22. 電気通信工事
有線・無線通信設備、ネットワーク設備、情報表示設備、放送機械設備などの工事です。
23. 造園工事
植栽工事、地被工事、公園設備工事、屋上緑化工事、緑地育成工事などの工事です。
24. さく井工事
井戸、観測井、還元井、温泉掘削、揚水設備設置などの工事です。
25. 建具工事
サッシ、シャッター、自動ドア、木製建具などの取付け工事です。
26. 水道施設工事
取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事などです。
27. 消防施設工事
屋内消火栓、スプリンクラー、火災報知設備、排煙設備などの設置工事などです。
28. 清掃施設工事
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などです。
29. 解体工事
工作物の解体を行う工事です。ただし、専門工事として作られた目的物のみを解体する場合は各専門工事に、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する場合は土木一式工事・建築一式工事に整理されます。
ほか、建設業にあたらないもの(非建設業)の例示
- 樹木の冬囲い、剪定
- 街路樹の枝払い
- 除排雪
- 草刈り
- 地質調査、測量調査及びこれに伴うボーリング工事
- 雪像制作
- 家電製品販売に伴う付帯物の取り付け
- 水道管凍結時の解凍作業など
上記が建設業に当たらないということは、「許可不要」というイメージを真っ先にするかと思います。
しかしもう一個重要な論点があります。非建設業ということは「経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験には算入不可」ということです。
北海道をはじめとする雪国では一般に冬場は工事が少ないことが多く、また、除排雪などの非建設業を冬の本業としている業者様が多いです。そのため、「実務経験」をカウントするうえでは非建設業に該当すると不利になることがあります。
札幌・北海道で特に紛らわしい工事区分
1. 無落雪屋根・金属屋根
北海道特有の無落雪屋根への改造工事は建築一式工事に該当すると解されています。一方、通常の屋根ふき工事・板金屋根ふき工事は屋根工事です。
2. ロードヒーティングの新設工事
同じロードヒーティングの新設工事でも、電気式は電気工事、温水式は管工事です。また、ロードヒーティングの維持・補修は基本的に舗装工事です。
実際の工事区分は相当ややこしいが、間違えると大変
実務で工事経歴書を作成したり、実務経験の証明として工事経歴を示す場合には「この工事は何の工事かな?」と悩むことは日常茶飯事です。
また、審査する側(北海道の場合、知事許可は各振興局)でも判断迷ったり「どっちにも該当する」という工事はあります。
工事の区分判断を誤って解釈した場合、以下のようなリスクがあります。
- 実務経験として示そうとしていた工事が該当しない場合が生じる
- 許可外の工事を行ってしまい、当該工事が「軽微な工事」ではなかった場合、建設業法違反になる
したがって、工事区分はよく考える必要があります。
建設業許可を取得したい、取得後の運営の相談をしたい
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