近時の在留関係の制度見直しと今後の対策について【無料相談のご案内】

お知らせ

在留外国人を取り巻く環境が厳しくなってきています

近年いわゆる「偽装難民」や一部のマナーが欠ける外国人について国民から厳しい目を向けられています。

思い返せばコロナ禍前の「インバウンドによる爆買い」あたりから外国人に対しては若干厳しい目が向けられていましたが、近年はSNSでの投稿等で在留外国人に向かう視線は一層厳しいものになっています。

近年の在留に関する流れをざっくり振り返ると、「インバウンド観光需要の増加」→「特定技能制度の創設で日本の人材不足産業の人手不測の解消」→「コロナ禍」→「特定技能、経営・管理での外国人が増加」といった流れをたどっています。

その中で、近年特に問題視されているのは以下のような事柄です。

  • 在留資格「経営・管理」で在留しているにも関わらず、経営実態のない会社の増加
  • 一部地域で外国人が公共スペースを占拠等する実態がSNSを中心に話題になる
  • 外国人が日本の不動産を買いあさり地価高騰や管理不行き届き、不許可の開発等が行われる
  • 外国人が生活保護を受給する
  • 偽装難民を疑われる人が一定数いるが、再審査等で引き延ばし本邦に居座っている
  • 在留資格該当性のない職種に就労している外国人が一定数居る

上記の問題やそのほか個別の問題については、全ての事案について個別の事情を認識しているわけではありませんので、何か申し上げることはありませんが、要するに「日本人の外国人に対する不満が多くあがっており、一定の世論形成している」状態にあります。

このような中で、日本政府も昨年後半から在留資格の該当性、上陸許可基準や帰化申請の基準を厳格化しております。

  • 在留資格「経営・管理」の上陸許可基準の厳格化(こちらについては別記事の在留資格「経営・管理」の更新を控える方へをご覧ください。)
  • 永住許可のガイドラインの変更
  • 帰化申請の要件を在留期間が最低5年から10年に引き上げ

さらに規制強化というよりは上限に達してしまったものですが、特定技能の「外食業分野」について、受入れ上限の5万人にまもなく到達するため、上限に到達した後は不許可になります。

状況次第では上限を増やす方法が考えられましたが、少なくとも今の状況であれば増やす方向には動かないだろうと思います。

問題の根源について

在留外国人の方や雇用主の方にとっては、在留資格の更新・変更の基準が厳しくなることは死活問題です。特に「厳格化されること」を想定していなかった方にとっては非常に深刻な問題です。

問題の根源は以下の通りです。

  • 「経営・管理」における経営実態の把握が十分ではなく、一部ブローカー、行政書士から「移民ビザ」と呼ばれるような実態
  • 難民申請における安易な受入れや不認定だった場合の送還措置が不十分だった実態
  • 本来、判例上は「外国人の生活保護の受給権はない」にも関わらず行政措置ということで実質的に支給されることが恒常化している(行政措置を一律で否定することは人道上問題がありますが、そもそも外国人の生活保障は当該外国人の国で対処すべき問題です。)
  • 在留資格に無知な外国人労働者や企業等を騙して不法就労をあっせんするブローカーや行政書士がいる

こういった問題は長年指摘はされていましたが、深入りされることがありませんでした。昨今はSNS等で広く周知されたことや在留・訪問外国人が増加し、広く国民が外国人を見かけることが増え、文化・風習の違いなどから拒絶反応を示すようになった…ということが大きいかと思われます。

こういった世論も重なり、近時の改正に動いているものと思料します。

今後のリスクと対策について

今後は恐らく「在留資格の認定」は厳しくなる傾向になると思われます。また、これまで恒常的に行われていたグレーな就労状況等が厳しく取り締まられることも想定されます。

そう考えますと、今後入国を予定している者や採用を考えている事業者は厳しい審査に耐えうる在留資格の該当性の証明が必要になります。また、在留外国人の責任は受入事業者が積極的に持つ必要が出てきます。

また、現時点においてグレーな就労状況で就労させている事業者は、今後不法就労助長罪で摘発を受ける恐れがあります。「今までOKだったから…」が通用しなくなってきます。(現時点で黒、すなわち違法状態の外国人、事業者についてはもうどうしようもありません。)

過去に「行政書士」や「人材紹介会社」から紹介してもらったり派遣してもらっているから大丈夫、と思っていても、行政書士や人材紹介会社、ブローカーが違法と知りつつ、或いは知らずに紹介していると思われるケースは過去に何件もございました。

今一度、ご自身あるいは自社の外国人の在留が適法であるかどうかを真剣に検討していただく必要があります。

当事務所での取り組み

当事務所の行政書士は、前事務所所属時から以下の案件はお受けしておりませんでした。(受任基準を厳しく設けていました。)

  • 経営・管理を行う実態が見込めない者からの依頼
  • 技術・人文知識・国際業務等の在留資格で認められていない単純労働を行うことを前提とした認定、更新の申請
  • 「更新が面倒だから」という理由の帰化申請

「要件を満たしているかどうか?」とは別に「その申請の後の活動内容に実態が伴いそうか?」という観点を大事にしております。

また、真摯にこれまで日本で活動を行ってきたけれども、今回の基準の見直しで危機的な状況にある方、事業者については今後も積極的に関与していきたいと考えております。実際に、現在「経営・管理」で要件を満たしていない事業者が猶予期間経過後どのように身を振るかについて一緒に考えております。

本当に、真剣にこれからも日本にいたいと思う方、日本にいてほしい方がいる事業者様からのご相談を積極的にお受けしております。もし、ちょっとでもご不安に思いましたら一度ご相談いただければと思います。

当事務所では、在留関係のご相談は初回から有料で承っておりますが、昨今の状況を踏まえ【「現在就労系資格で在留中の外国人及び外国人の所属先様」からの初回60分程度】のご相談は無料で承ります。(ただし、外国人の方で通訳を要する場合は外注の通訳者費用は有料です。)

※ご面談は原則ご来所頂くか、当職が訪問する形で行います。WEB・電話・メール相談は原則お受けしておりませんのでご了承ください。また、ご相談の内容により現時点で違法、身分系の在留資格の方はお断りする可能性がございますのでご了承ください。

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