在留資格「経営・管理」の更新時に要する証明書について(北海道・札幌市の場合)

在留資格(ビザ)

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準の厳格化について

詳細は過去の記事がありますので、こちらをご参照ください。

【在留資格「経営・管理」の更新を控える方へ】

【在留資格「経営・管理」要件厳格化の問題点とは?】

上の記事では上陸許可基準の変更について理屈上のお話をしてきましたが、今回の記事では実務上のお話をしていこうと思います。

提出書類が大幅に増えた

上陸許可基準の厳格化については、どうしても「日本語能力」「日本人等の常勤職員1名以上の雇用」「資本金3000万円」に目が行きがちですが、単に収集書類も大幅に増えました。(カテゴリー3、4の場合、カテゴリー3の場合が多い。)

以下の書類を準備する必要あります。(北海道の場合、☆のものが新設)

□ ☆(法人の場合)法人登記事項証明書の写し<法務局>
※原本の提出は不要だが、手元に他の用途で取得したものがなければ必要。

□ ☆許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し

□ ☆常勤職員の住民票(経過措置期間でまだいない場合不要)<大通地下証明センター又は当該職員の住所地の区役所、札幌市以外なら市役所又は町村役場>

□ 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※札幌市の場合は別々に発行されるため、2通必要。<札幌の各市税事務所又は市役所若しくは居住地域の区役所、出張所>

□ ☆労働保険等納付証明書<北海道労働局 ※即日交付不可>

□ ☆健康保険・厚生年金保険料領収証の写し(前回更新~今回更新申請書提出まですべての月)

□ ☆上記領収証の写しに変えて社会保険料納入確認書<管轄の年金事務所>

□ ☆源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書(その3)<管轄の税務署>
(個人事業主の場合は「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税」の5税目)

□ ☆法人住民税(都道府県民税)及び法人事業税に関する納税証明書<札幌市の場合は道税事務所税務管理部、それ以外の北海道内の自治体の場合は各振興局>
(個人事業主の場合は個人住民税(都道府県民税)及び個人事業税に関する納税証明書)

□ ☆法人住民税(市町村民税)の納税証明書<札幌の各市税事務所又は市役所(法人のものは区役所、出張所は不可)>
(個人事業主の場合は個人住民税(市町村民税)及び個人事業税に関する納税証明書)

□ (カテゴリー4の場合)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

また、新たに『申請に当たっての説明書(参考様式)』の提出を要します。この書面の作成については別記事でご紹介します。

ほか、必須書類としては昨年の上陸許可基準改正に先立って必要であった『直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)』の作成を要します。

上記以外に添付必須ではないものの実務上は『事業計画書(振り返りも含め)』は簡単に作成して提出すべきでしょう。

作成・提出書類収集の負担について

従前に比べ提出書類が大幅に増えたことから、申請に対する負担がより大きなものになっております。当事務所では原則として提出書類は全て代理人として取得(本人申請要する場合は申請支援)することを基本としています。

また、収集にあたっての実費(郵送料、小為替手数料、役所に支払う取得費用等)は別途ご負担いただきますが、「収集そのもの」に対する報酬は頂いておりません!

そのため、本業(事業)に集中頂きながら、手続きを進めることが可能です。(※行動内容や事業計画については、お聴き取りやシートに記載いただくなどお願いしております。また、顧問先については定期的に確認しながら都度作成していきます。)

直近の「経営・管理」の更新で考えなくてはいけないこと

昨年の上陸許可基準の変更は多くの外国人経営者(「経営・管理」で在留する方)にとって、衝撃的ともいえる変更でした。

変更以前までに認定申請した方、許可された方、既に在留している方経過措置期間が3年間設けられたものの、資本金の額を従前の最大で6倍にする必要があり、常勤職員の雇用、それに伴う経費増など、事業計画の見直し等を要することになりました。

これまでは在留資格の更新と言えば、低廉な費用で受任していた行政書士もおり、また更新は自社(ご自身)で行っていたケースも多いと思いますが、改めて「誰が更新申請を行うか?」を真剣に考える必要があります。

当事務所では、これまでの行政書士からの切り替えや自社申請していた方からのご相談も積極的にお受けしております。

ぜひ一度ご相談ください!