在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件に「日本語能力」が追加されると報道された件について

在留資格(ビザ)

はじめに

※本稿は令和8年4月3日付で報道された内容についての見解です。従って、今後正式発表されるまでの間に情報が錯そうする可能性があります。ご了承ください。

令和8年4月3日付で報道があった内容は以下の通りです。

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)において、「日本語を使う業務に就く場合」は、原則として新たに日本語要件を求める方針になったことが「政府関係者の取材」で明らかになった
  • 当該方針については「単純労働に就く不法就労が多い」ことが原因(この問題については、当サイトで先日更新した「自社で知らない間に違法就労させていませんか?「なんちゃって技人国」について」をご覧ください。)
  • 新たに日本に来る外国人を対象とし、現在留学中の人が技人国に変更する場合は除く
  • 求める日本語能力はN2程度

上記の報道内容について、「今後新たに技人国で外国人を採用しようと考えている」、「現在技人国で外国人を雇用している」事業者への影響等を検討していきます。

現行の要件は?

大まかにいえば以下の要件を満たしている必要があります。

  • 学歴又は実務経験(一部例外あり)
  • 業務の専門性(単純労働NG)
  • 日本人と同等以上の報酬

日本語の要件は特にありませんでした。審査のうえで、「日本語ができないと業務に支障をきたしそうな場合」は個別の審査において説明を求めるということはこれまでもあったのではないかと思います。

日本語能力の証明方法は?

新規で入国する場合には恐らく「日本語の試験」の点数で証明することが多いと思われます。

  • 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会
  • 独⽴⾏政法人国際交流基金

のどちらかの試験を利用することがほとんどです。報道ではN2以上を求めるようで、先だって変更された在留資格「経営・管理」に求める日本語能力と同等程度を求めるのかと思われます。なお、「特定技能1号」ではN4以上なので、それに比べると高い日本語能力を求めています。

仮に「経営・管理」に求める能力だとすると、上記のN2以外に以下の要件になる可能性があります。

  • 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上取得していること
  • 中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

上記中の「我が国の大学等高等教育機関を卒業していること」に留学生は該当する場合があるので、冒頭の「現在留学中の人が技人国に変更する場合は除く」というのはこれを根拠にしているのではないかと思います。

「日本語を使う業務に就く場合」とは?

「日本語を使う業務」というのがどの程度のものを指すのかが気になるところです。

例えば、通訳・翻訳のような仕事であれば当然に日本語を使うことになりますが、デザイナーやエンジニアのように、社外で常時日本語を使う場面が少ないと想定される職種もあります。ただ、現実に日本国内で仕事をすることを考えれば、禁止されている「単純労働」を含めても「日本語を使わない仕事」というのはかなり限られてきます。

現在は「政府関係者への取材」に基づく報道なので詳細はわかりませんが、基本的に日本語能力は求められるのだ…という前提で想定しておく必要があります。

変更・更新の場合はどうなるのか?

これまでの内容を見ると、「新規で入ってくる外国人」を対象として、「日本語能力」を要件として加えるというものなので、更新の場合は含まれないと解することができるかと思います。

一応、更新時まで日本にいた経験から「日本語はできるのだろう」という推定が一定程度はたらく余地があります。これは「我が国の大学等高等教育機関を卒業していること」や「我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること」においても同様の趣旨です。(大学を卒業したり、小学校1年生から高校3年生まで12年間の教育を受けていれば、普通日本語はある程度出来るだろう、ということです。)

ただ、日本で1~2年就労していても、日本語がN2相当の能力がついているかどうかは個人差があります。

制度改正の趣旨が「不法な単純労働の排除」にあるため、改正と同時に既存の入国者に対しての調査も厳しくなる可能性があります。

変更の場合どう審査されるか?については基本的に「留学」で学歴要件と日本語要件を満たせている者の変更であれば然程問題ないのではないかと思います。ただ、他の在留資格(経営・管理など)から変更する場合には問われる可能性が高いです。変更申請は基本的に認定申請(新規の申請)に近い審査基準でみられるためです。

現在「技人国」の外国人を雇用している事業者について

現在雇用している場合は、上記の「更新」にあたるので、今のところ日本語試験を合格させる等しなくても問題ないように思われますが、改正趣旨が先ほど述べたように「不法な単純労働者の存在」が問題視されたことにあるので、そもそも今の雇用内容が在留資格に該当するものかは良く確認すべきです。

改正趣旨を鑑みれば、更新の申請は当然これまでよりも厳しくチェックされることが想定されます。

問題の所在

以前ご紹介した「経営・管理」の要件厳格化や、今回の「技人国」の要件追加の報道も全て、外国人の不法若しくは不適切な在留が目立っていることから見直されているものです。

したがって、単に「要件を満たすかどうか」という問題だけではなく、「今までやってきたこと、認められてきたことが厳密に合法なのか?」という視点が大切になってきます。

不安なときは行政書士に相談を

現在の体制が問題ないか?等のご相談や今後厳しくなっていく在留申請書面を専門家に作成・取次してほしい等のご要望は行政書士にご相談いただければと思います。

行政書士 Office Reraをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む