工場の設備や大型機械、立体駐車場、エレベーターなどを設置する事業者の方から、「機械を設置する工事なら、すべて機械器具設置工事になるのか」というご相談をお受けることがあります。
機械器具設置工事は、名前だけを見ると非常に広い業種に思えます。
例えばエアコン設置(管工事)やスプリンクラーの設置(消防施設工事)など、何らかの機械を設置する工事は山ほどあるためです。
しかし、建設業許可の上では、機械を設置する工事だからといって、すべてが機械器具設置工事になるわけではありません。
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などに該当するものは、原則としてそれぞれの専門工事に区分し、それらに該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置を「機械器具設置工事」とする考え方が示されています。
機械器具設置工事とは?
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。
北海道の建設業許可の手引きでも、この内容が機械器具設置工事として整理されています。
代表的な工事として、次のようなものがあります。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
「機械」の中でも大掛かりなものについては機械器具設置工事に該当するようなイメージです。
エレベーターの設置は機械器具設置工事
国土交通省のガイドラインでは、機械器具設置工事の例である「運搬機器設置工事」には、昇降機設置工事も含まれると明記されています。
そのため、エレベーターなどの昇降機を設置する工事は、機械器具設置工事の代表的な例といえます。
運搬設備や搬送設備などを施工している事業者の場合も、機械器具設置工事に該当する可能性があります。
空調設備は機械器具設置工事ではなく「管工事」になることがある
機械器具設置工事との区分で特に注意したいのが空調設備です。大型の空調機器も「機械」なので、一見すると機械器具設置工事に見えます。
しかし、国土交通省のガイドラインでは、建築物の中に設置される「通常の空調機器(エアコン)の設置工事」は管工事に該当するとされています。
一方、「トンネルや地下道などの給排気用として設置される機械器具に関する工事」は機械器具設置工事です。
工事に使う機械の名称だけではなく、その機械が何のために、どこに、どのような設備として設置されるのかを見ることが重要です。
プラント設備工事も代表的な機械器具設置工事
プラント設備工事は、機械器具設置工事の代表例として明示されています。
工場の製造設備や産業設備など、複数の機械器具を組み立て、それらが一体となって機能する設備を構築する工事は、機械器具設置工事として考えやすい分野です。
特に機械器具設置工事は、ガイドライン上「他の専門工事に該当しない機械器具」や「複合的な機械器具」の設置を対象としている点に注意すべきです。
ボイラー設置工事は機械器具設置工事?
北海道では暖房設備との関係で、ボイラーの設置についても悩ましいところですが、実はガイドライン等では「ボイラー設置工事は○○工事である」という直接の例示はありません。
そのため、「ボイラーだから機械器具設置工事」と一律に判断できません。
ガイドライン上は、機械器具の設置が管工事等の他の工事と重複する場合は、原則としてそれぞれの専門工事に区分するという考え方が示されています。
したがって、建築物の暖房・給湯設備の一部としてボイラーを設置し、配管設備等と一体として施工するケースでは、管工事に該当するかをまず検討する必要があります。
修理やメンテナンスは機械器具設置工事になる?
機械器具設置工事は、設備全体の機能復旧を目的とした補修・改修工事後に再設置する工事が含まれます。一方で、単なる機械器具の修理・修繕は建設工事には該当しないとされています。
つまり、「修理」という名称だけではなく、工作物への設置・再設置を含む建設工事なのか、単なる機械そのもののメンテナンスなのかを見る必要があります。
機械器具設置工事と他業種の違い
⑴ 他業種との境界判断が難しい
先ほどと重複しますがガイドラインに従うと以下のような区分になります。
通常の建築物の空調設備
→ 管工事
太陽光発電設備
→ 電気工事
通信設備
→ 電気通信工事
消防設備
→ 消防施設工事
トンネル等の大型給排気設備
→ 機械器具設置工事
と言うように、「機械器具を設置する工事」であるにも関わらず、その他の業種に区分されるものが多く、境界判断が難しいという点が挙げられます。
⑵ 実務経験不要で営業所技術者になれる資格が少ない
一般建設業許可における「営業所技術者」について、実務経験なく就くことが出来る資格が他業種に比べ少ないです。
資格のみで就くことが出来るのは以下の通りです。
・技術士 機械・総合技術監理(機械)
・技術士 「流体機器」又は「熱・動力エネルギー」・総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー」)、旧「流体工学」、「熱工学」
・登録計装基幹技能者
資格+実務経験3年のものは「1級の【建築・電気工事・管工事】施工管理技士又は管理技士補」資格+実務経験5年のものは「2級の【建築・電気工事・管工事】施工管理技士又は管理技士補」です。
これらの資格においては実務経験の証明が必要なので、下記⑶の難題もあります。
⑶ 実務経験の証明が困難な場合が多い
「機械器具設置工事」に該当する工事はこれまで述べたように「大掛かりな工事」であることが多く、頻繁に行われるものではありません。
また、大掛かりであるがゆえ、「軽微な工事(税込500万円未満)」になるものが少ないであろうことから、許可業者での経験を示す必要があります。
従って、「新たに許可を取ろうとする」場合は「営業所技術者の前職以前の経歴」を示す必要があります。
以前の職場から実務経験を証明する書類を取り付けることは当該会社と取引先の間にある守秘義務等情報の取り扱いの観点から困難な場合が多いです。
ほか、先ほど述べたように「単なる修理・メンテナンスは工事に該当しない」「他の業種区分に分類される工事がある」可能性もあるため、立証には他の業種では一般的な「契約書」「注文書&請書」などでは足らず、「機械器具設置工事」たる証明のため、現場写真、工事の具体的内容を示す図面等の提出も求められる可能性があります。
建設業許可を考える際には行政書士にご相談ください!
機械器具設置工事に限らず、建設業許可を取得しようと考えた時には早い段階で行政書士にご相談いただくことで、実務経験の立証・取得すべき業種や資格が整理できます。
実務経験での営業所技術者になるためには「単に実務経験を積んでいる」だけでは不十分で、それを審査する側にわかってもらうための準備が必要です。
また、そもそも「必要な許可が機械器具設置工事ではない」という可能性もあります。
当事務所では建設事業者様のご相談は勿論のこと、これから取得を考えている事業者様や「今は軽微工事の範囲内で営業している」という事業者様のざっくりしたご相談まで積極的にお受けしています。
建設業に関するご相談は初回無料で、可能な限り訪問によるご面談を実施させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

