「なんちゃって技人国」とは?
まず「なんちゃって」と「技人国」とわけてご説明します。順番が逆ですが、「技人国」から説明します。
⑴ 技人国
「技術・人文知識・国際業務」とは在留資格の一つです。行政書士や入管職員は「技人国(ぎじんこく)」と略します。正式名称はちょっと長いので…本稿でも以下「技人国」と略して表記します。
技人国は本来以下のような業務です。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
簡単に説明すると「日本の機関との雇用契約等の契約に基づき」、「専門性の高い業務又は外国人が日本とは異なる外国の文化や外国人の感受性を必要とする業務」ということです。まだ簡単ではないですが、一旦このことを認識してください。
入管のホームページの例示として「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。」と記載されています。
通訳・翻訳は若干要件が緩いのですが、「従事する業務に必要とされる技術や知識について学歴や実務経験」が求められます。つまり、誰でも簡単にできるいわゆる「単純労働」は認められません。
また、技人国に限らず在留資格全般に言える共通事項ですが、「在留資格に該当する活動以外では在留許可は下りない」ということが言えます。これはすごく大事な点なので良く覚えておいてください。ここが基本です。もう一度書きます。「在留資格に該当する活動以外では在留許可は下りない」です。
⑵ なんちゃって
一般に日本語で「なんちゃって」というと「冗談」とか「模造品・偽物」を指します。冗談を言った際に「なんちゃって~」と言う方がいますよね。
少し細かい言い方すると「本当は違うんだけど…」という意味です。
「なんちゃって技人国」というのは、本来は技人国にあたらない仕事なのに技人国として在留資格認定申請等を行って、許可を得て、在留資格の該当しない業務に従事させることを言います。
なんちゃって技人国が発生する原因は?
悪質な人材紹介会社、派遣会社、行政書士らが人手不足の企業に対して「人手不足を補う労働者」として斡旋しているケースが多いようです。他にもこの手の業者の似たような手法として日本語学校などに「留学生」として入国し、実態はほぼアルバイト要員(勉強を主としない)として就労させるといったことがあります。(全ての企業、学校がそうではありません。念のため。)
一番問題なのは、これらの業者らから紹介されたときに、雇用主側が「違法という認識を持っていない」ことにあります。我々行政書士からすると、「外国人を採用したい(した)」と聞いたら真っ先に「在留資格の該当性あるのかな?」という点を気にします。
実際に不法在留している外国人と短期滞在(観光・ビジネス)以外の外国人は何かしらの在留資格をもって在留しています。身近なところでいえば、プロスポーツ選手は「興行」、外国人社長は「経営・管理」、外国人の配偶者は「日本人の配偶者等」であることが多いです。
しかし、在留資格に疎い方からすれば、「外国人がいる」と思っても、「在留資格の該当性があるのか?」という点には目がいきません。
無知を利用した悪質な業者らは、「他の企業でも採用実績がある」「面倒な手続きはコチラでやる」などと謳って採用してしまうのです。
入管手続きにおける責任の所在は?
まず最初に大切なことを言います。技人国に限らず就労系のビザの入管手続きは以下の者しか申請人になれません。
- 外国人本人
- 外国人本人の親族
- 所属機関の代表者、職員
以上です。お気づきの方もおられると思いますが、「紹介会社」や「行政書士」は申請人(申請代理人)にはなれません。行政書士は取次者という立場で関与することは可能ですが、紹介会社は取次者にすらなれません。つまり手続きに一切関与しません。
実務上は、「既に何らかの在留資格で日本にいる外国人」の場合は本人申請のことがあります。逆に「まだ日本にいない外国人」の場合は十中八九所属機関の誰か、が申請人になります。仮に違法な申請であると仮定すると「違法な申請の当事者」になるのです。
違法な申請と知りながら虚偽の申請に加担したり、不法就労をさせることは「不法就労助長罪」という犯罪になります。「〇〇に言われて…」という理屈は基本的に通りません。原則として法の無知(法律を知らない)ことは違法性を排除しません。
知らないうちに「犯罪者」になってしまっている可能性があります。
なんちゃって技人国の実態は?
実際に「なんちゃって技人国」ではないかと疑わしいケースは散見されます。ご相談いただく中でも「明らかに技人国に該当しなさそう」な就労内容のケースも多いです。
話を聞くと「××って会社があって~」や「知り合いの会社の紹介してくれた人材紹介会社が~」といったことを仰っています。
既に入国している場合は、こちらから「申請書はどうなっているのか?」と聞きますが、大体「知らない、あっちの会社(人材紹介会社等)が持っていて…」と返ってきます。恐ろしいことに自分が当事者になっているかもしれない申請書控えすら渡さないようです。
したがって、こういった場合には「まず申請書控えを取り付けて、在留カードと一緒に見せてほしい」と伝えますが、今までそれで再相談を受けたことはありません。
申請書を見せていただいたことがないので、ここから先は推測になりますが、「申請内容を虚偽の内容にして、申請書に会社の押印や会社の人間のサインを得ている」のだろうと思います。現在はオンライン申請になったので、もしかしたらサインも押印も取り付けていない可能性があります。(※当事務所ではオンライン申請か書面申請かに限らず、基本的に署名押印は頂く方針です。)
よくある事例
多いのは「通訳・翻訳」と称して入国させ、実際の就労は「ライン工」「清掃」「洗い場」などで働かせるケースです。
本来の技人国では一切単純労働はできない?
実は「一切できない」わけではなく、付随業務であり、業務における割合が少ない場合は問題ないケースもあります。
例えばですが、ホテルで通訳・翻訳の業務で雇用した職員がいたとします。フロントで外国人客の通訳業務をしていたときに、日本人の客に「トイレはどこですか?」と質問されたとします。
これに対して「トイレはあちらです」と案内するのが普通ですが、「私は通訳・翻訳の仕事で在留しているので日本人のお客様の対応は致しかねます。別な者を呼んできます」などと答えることはできないでしょう。
同じ例でもう一つ、日本人の客が「水をこぼしてしまった」と申し出した際には「そのままでも大丈夫ですよ」と伝えて、片づけをするのはごく自然です。それを「私は外国人だから片付けられません」とは言えません。
このように、本来業務をメインとしつつ、本来業務の中で通常発生し得る付随業務であれば行うことが可能です。
問題は「どっちがメインの業務なのか?メインの業務はメインと言えるだけ発生し得るのか?」という点です。例えば、当該ホテルに宿泊が見込まれ外国人が年間数人である場合は、どう考えてもメインの業務が通訳・翻訳になりえないのでNGです。
なんちゃって技人国を防ぐには…?
なんちゃって技人国は不法就労にあたるため、外国人本人は勿論、雇用側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
この問題の怖いところは、「外国人本人も雇用側も違法性の認識がない」ことにあります。(違法性の認識がある場合は論外です。)
外国人を雇用する話が出てきた場合には必ず以下のことを確認してください。
- 自社で行わせようとする業務が在留資格に該当するものか?
- 在留資格に該当するとして、その外国人は在留資格に該当する人物か?
- 業者や行政書士が関与している場合、必ず「適法に在留できるという根拠」を明確に示してもらう
- 上記で示した根拠が正しいか確認する
- 申請時に提出するすべての書面の一式を「提出前」に確認する(提示しない行政書士は普通いません。当事務所では必ずすべての申請書面の副本を確認してもらいます。)
また、世間一般でいえることですが、以下のような謡い文句はアテになりません。
- 他の会社様でもやっていますから
- 前にもこれで許可されていますから
一般社会でいう「みんな言ってるから、やっているから」という言葉が信憑性が薄いのと一緒です。人手不足で悩む事業者の場合、「渡りに船」という話であっても、一度立ち止まって考えてください。
「なんちゃって技人国」の相談先
「こんな話あったけど、なんちゃって技人国じゃないか…?」「もしかして当社の外国人労働者はなんちゃって技人国じゃないか…?」と思った場合、入管や行政書士にご相談ください。
札幌入管:0570-003259(IP電話・海外から : 011-211-5701又は011-876-8015)
当事務所でも、外国人を雇用されている事業者様のご相談をお受けしております。
当事務所では、在留関係のご相談は初回から有料で承っておりますが、昨今の状況を踏まえ【「現在就労系資格で在留中の外国人及び外国人の所属先様」からの初回60分程度】のご相談は無料で承ります。(ただし、外国人の方で通訳を要する場合は外注の通訳者費用は有料です。)
※ご面談は原則ご来所頂くか、当職が訪問する形で行います。WEB・電話・メール相談は原則お受けしておりませんのでご了承ください。また、ご相談の内容により現時点で違法、身分系の在留資格の方はお断りする可能性がございますのでご了承ください。

